無効審判の審決が確定した特許権は初めから存在しなかったものと見なされる。
特許権の無効審判の 審決は、特許権の無効審判の前に人民法院が下し、かつ既に執行された特許権侵害についての判決及び調停書、既に履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処 理決定、及び既に履行された特許実施許諾契約又は特許譲渡契約に対して、遡及力を有しない。但し、特許権者の悪意により他人に損害を与えた場合には、その 賠償をしなければならない。
前款の規定により、特許権侵害の賠償金、特許実施料、特許権譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に違反する場合は、全額又は一部を返還しなければならない(中国特許法第47条)。