商標登録拒絶査定に対する再審請求が失敗した場合の救済措置として、下記の2つが挙げられる。 案1:登録拒絶査定理由を回避して新たに新商標の登録出願をする 案2:商標評審委員会を被告として北京市第一中級人民法院に訴訟を提起し、行政訴訟ルートにより引続き出願人の正当理由を陳述する。もちろん、北京市第一中級人民法院による判決に不服がある場合に、北京市高級人民法院に上訴を提起することができる。