中文  •   日本語  •   English  •   한국어
      グループ案内   |   スタッフ案内   |   主要業務   |   知財ニュース   |   路浩ニュース   |   拠点一覧 
           トップページ < 抵触調査 < 路浩代理案件が「2025年度 商標十大非訴訟典型事例」に選出された    



路浩代理案件が「2025年度 商標十大非訴訟典型事例」に選出された
2026-05-08       

2026年4月18日、北京商標協会は「2025年度 商標十大訴訟典型事例及び商標十大非訴訟典型事例の推薦・発表会」を開催した。路浩が代理した「『北京工体 Beijing Workers' Sports Complex及び図』の商標拒絶査定不服審判事件」が、2025年度の商標審判十大非訴訟典型事例に選出された。

 

     

2024年7月、北京工人体育中心(以下「出願人」という)は、第41類の役務において「北京工体 Beijing Workers' Sports Complex及び図」の商標を登録出願した。商標局は、当該商標が商標法第10条第1項第7号(サービスの提供元について公衆に誤認を生じさせやすいこと)に違反することを理由として、拒絶査定した。

路浩は委託を受けた後、商標法第10条第1項第7号の立法趣旨に即して、以下の2つの核心的な反論を展開した。

第一に、属地の一致により欺瞞性を排除する。

出願人の住所地は北京であり、これは、「商標に地名が含まれているが出願人が当該地の出身ではない場合に誤認を生じさせやすい」として『商標審査審理ガイドライン』において禁止の対象とされている状況とはまったく逆のケースに当たる。これにより、「欺瞞性」が存在する前提を根本から否定している。

第二に、通称より唯一対応性を証明する。

「北京工体」は、出願人及びその関連団体が長年にわたり慣習として使用してきた通称である。「北京工体」が数十年にわたる継続的使用と広範な宣伝を通じて、関連公衆の間において出願人との唯一・安定的な対応関係を確立しており、極めて高い知名度と識別性を有し、誤認を生じさせるおそれはないことを十分に証明するために下記の証拠を整理して提出した。

- 出願人が2006年以降「工体」及び本件図形に関連して登録した17件の商標

- 2004年から2023年にかけて「工体」に関するメディア報道が4万件超

-「工体」が「2023年度北京知名商標」に選定された事実

- 北京工人体育中心が多数のトップレベルのスポーツイベントや文化的・娯楽イベントを主催してきた歴史的実績及び知名度を示す証拠

- 上位機関からの証明書及び関連団体との商標使用許諾契約など

   2025年7月、商標評審委員会は上記の主張を採用し、出願商標について初步審定とするべき旨の裁定を下した。