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路浩商標事例--商標「B612」における無効審判および無効審判決定に対する行政訴訟
2021-02-24       

商標:1800274号「B612」、9類、20159月出願

背景:

B612Line Corporation開発の美顔カメラアプリであった。

2017年に日本Line社は「B612」の関連業務を韓国のSnow Corporationに譲渡した。

その後、韓国Snow社は中国で商標権を取得しよとする際に係争商標を発見した。

事例概要:

中国商標法32条の「他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない」を事由にして第1800274号「B612」商標に対して無効審判を請求した。

CNIPAが権利維持との審決を下したが、それに不服し、北京知識産権法院に行政訴訟を提起し、20201230日にCNIPAの審決を否定し再度審査するとの一審判決が下された。

CNIPAは上記判決に不服があり、上訴した。現在審理中。

争点:

日本Line社と韓国Snow社は中国において「B612」の商標権を持っていないが、「B612」商標が一定の影響力があるので、商標法32条にて無効審判を請求した。

証拠として、Apple Storeにおいてのダウンロード回数や「B612」をキーワードにしてネット調査をした結果や関連報道などを提出した。なお、登録者の悪意を証明するため、その他区分での繰り返し出願記録を証拠として提出した。