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商標異議申立の不受理事由
1、商標局に初歩審定、公告されなかった商標を異議申立対象にした場合 2、法的異議申立期限(公告日からの3ヶ月以内)を超えた場合 3、商標異議申立書には明確な請求と事実根拠を記入しなかった場合 4、規定期限内に商標異議申立官庁費用を納付しな......[MORE]
商標異議申立の証拠資料の追加
当事者は異議申立又は答弁した後、関連証拠資料を補充する場合には、異議申立書又は答弁書にその旨を声明し、且つ異議申立書又は答弁書を提出した日から3ヶ月以内に提出しなければならない。期間内に提出しない場合には、当事者は関連証拠資料の補充を放棄し......[MORE]
商標異議申立の手続
商標局に初歩審定され且つ公告された商標に対して、異議申立をする場合には、異議申立人は商標局に商標異議申立書を一式二部提出しなければならない。 商標異議申立書には異議申立対象商標が掲載された「商標公告」の発行号数及びその初歩審定番号を明記しな......[MORE]
商標異議申立の客体及び主体
中国商標法第三十条により、初歩審定された商標に対して、その公告の日から3 ヵ月以内に、何人も異議申立をすることができる。 だから、客体は初歩審定された商標で、主体は何人である。......[MORE]