中文  •  日本語  •  English  •  한국어
      グループ案内   |   スタッフ案内   |   主要業務   |   知財ニュース   |   路浩ニュース   |   拠点一覧 
           トップページ < 侵害訴訟 < 馳名商標の認定及び保護に関する規定     



馳名商標の認定及び保護に関する規定
       

馳名商標の認定及び保護に関する規定
(国家工商行政管理総局令第5号公布 2003年6月1日より実行)

第一条  「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」と略称)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下「実施条例」と略称)に基づき、本規定を制定する。

第二条  本規定における馳名商標とは、中国において関連公衆に広く認知され、且つ高い名声を有する商標のことをいう。
関連公衆とは、商標を使用する特定商品又は役務を享受する消費者、同商品を生産し同役務を提供するその他の経営者、及び流通に係る販売者及びその他の関係者などを含む。

第三条  以下に掲げる資料は商標が著名であることを証明する証拠資料とする。
(1)関連公衆が当該商標に対する認知度を証明する関係資料。
(2)当該商標の継続使用期間を証明する関係資料。商標の使用、登録期間及び登録範囲の関係資料を含む。
(3)当該商標の全ての宣伝活動の継続期間、程度及び地理的範囲を証明する関係資料。広告宣伝と販売活動の方法と地理的範囲、広告メディアの種類及び広告宣伝費などの関係資料。
(4)当該商標が馳名商標として保護された記録を証明する関係資料。当該商標が中国又はその他の国及び地域において馳名商標として保護された関係資料を含む。
(5)当該商標が馳名であることを証明するその他の証拠資料。当該商標が使用された主要な商品の過去三年間の生産量、販売量、販売額、利益及び販売地域などの関係資料。

第四条  当事者は初歩審定で公告された他人の商標が、商標法第十三条の規定に違反していると認識する場合には、商標法及びその実施条例の規定に従い、商標局に異議を申し立て、且つその商標が馳名であることを証明する資料を提出することができる。
当事者は、他人の登録商標が商標法第十三条の規定に違反していると認識する場合には、商標法及びその実施条例の規定に従い、商標評審委員会に当該登録商標の抹消を請求し、且つその商標が馳名であることを証明する資料を提出することができる。

第五条  商 標管理事務において、当事者は他人が使用している商標が商標法第十三条に規定する状況にあると認識し、その馳名商標の保護を請求する場合、事件発生地 (市、州以上)の工商行政管理部門に書面による使用禁止請求を提出し、且つその商標が馳名であることを証明する資料を提出することができる。それと同時 に、所在地の省級の工商行政管理部門にその写し報告しなければならない。

第六条  工商行政管理部門は、商標管理事務において馳名商標保護の申請を受理した場合、同事件が商標法第十三条に規定している以下の状況に該当するか否かを審査しなければならない。
(1)他人が同一又は類似した商品について当事者が中国で登録していない馳名商標と同一又は類似した商標を無断で使用し、容易に混同を生じる場合。
(2)他人が同一でない又は類似しない商品について当事者が中国で登録した馳名商標と同一又は類似した商標を無断で使用し、容易に公衆を誤認させ、当該馳名商標登録人の利益に損害を及ぼしうる場合。
市(地、州)の工商行政管理部門は前項の各状況に該当する案件に対し、当事者の請求を受理した日より15 労働日間以内に全ての事件資料を所在地の省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に報告し、且つ当事者に事件受理通知書を発行しなければならない。省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門は当事者の請求を受理する日より15 労働日以内に全ての事件資料を商標局に報告しなければならない。当事者の所在地の省級工商行政管理部門は発生した事件が前項の各状況に該当するとした場合、商標局に報告することができる。
前項の各状況に該当しない場合、商標法及び実施条例の関連規定に基づき、迅速に処理しなければならない。

第七条  省(自治区、直轄市)工商行政管理機関は、本管轄区域内の各地(市、州)工商行政管理機関が報告した馳名商標保護の関係事件資料を審査しなければならない。
本規定第六条第一項に該当する事件と認めた場合、本管轄区域内の各地(市、州)工商行政管理機関が報告した馳名商標保護の関係事件資料を、受領した日より15 労働日間以内に、商標局に報告しなければならない。
本規定第六条第一項に該当しない事件については、関係資料を原受理機関に戻し、商標法及び実施条例に基づいて迅速に処理させなければならない。

第八条  商標局は、関連事件資料を受領した日より6 ヶ月間以内に認定を行い、認定結果を事件発生地の省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門に通知し、同時にその写しを当事者の所在地の省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門に送付しなければならない。
関連の商標が馳名であることを証明する資料以外に、商標局はその他の事件資料を事件発生地の所属省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に送付しなければならない。

第九条  馳名商標として認定していないものについて、認定結果を下す日より一年間以内に、当事者は同一の商標について同様の事実及び理由によって再び認定を請求することができない。

第十条  商標局、商標評審委員会は、馳名商標を認定する場合、商標法第十四条に規定する各要素を総合的に考慮しなければならない。但し、当該商標が当該条規定の全ての要素を満たすことを認定の前提にしない。

第十一条  商標局、商標評審委員会及び地方工商行政管理部門は、馳名商標を保護する場合、当該商標の識別性と著名性を考慮しなければならない。

第十二条  当事者は商標法第十三条の規定に基づき商標の保護を請求する場合、当該商標がわが国の関連主管部門に馳名商標として保護された記録を提供することができる。
受 理された事件が、 馳名商標として保護された範囲と基本的に同様であって且つ相手当事者が当該商標の著名性について異議がなく又は異議があるものの当該商標が馳名ではない証 拠を提出することができない場合には、事件を受理した工商行政管理部門は当該保護記録に基づき、事件について裁定又は処理を下すことができる。
受理された事件が、馳名商標として保護された範囲と同様ではなく、又は相手当事者が当該商標の著名性について異議があり、且つ当該商標が著名ではない証拠資料を提供する場合には、商標局又は商標評審委員会は当該商標の資料について改めて審査し認定しなければならない。

第十三条  当事者は、他人がその馳名商標を企業の名称として登録し、公衆を欺瞞し又は公衆に誤解を与え得る場合、企業名称の登録機関に当該企業名称の抹消を請求することができる。企業名称の登録機関は「企業名称管理規定」に基づき、処理しなければならない。

第十四条  各級の工商行政管理部門は、馳名商標に対する保護を強化し、偽商標犯罪事件については迅速に関連部門に移送しなければならない。

第十五条  処理機関は、馳名商標を保護する処理決定を所在地の省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門に報告しなければならない。

第十六条  各級の工商行政管理部門は、相応の監督制度を構築し、相応の監督規制措置を制定し、馳名商標の認定に係る全ての業務について監督検査を強化しなければならない。
馳名商標の認定に関与する関連人員は、職権を濫用し、私利私欲のために不正を働き、不正の利益をむさぼり、法に違反して馳名商標の認定を行った場合には、法に基づき行政処分を行い、犯罪を構成する場合には、刑事責任を追究しなければならない。

第十七条  本規定は2003 年6 月1 日より施行する。1996 年8 月14 日、国家工商行政管理局が公布した「馳名商標の認定と管理の暫定規定」は同時に廃止する。