特許行政訴訟とは、公民、法人及びその他組織は、国務院特許行政部門、特許復審委員会又は特許管理機関などの特許行政機関及び特許行政機関の人員による具体的な行政行為がその合法的権益を侵害したと思い、法に従って人民法院に提起する訴訟を指す。
行政決定を出す機関、行政決定の内容により、特許行政訴訟は下記の3種類に分けられる。
一、特許復審委員会を被告にする特許行政訴訟案件
1、特許復審委員会による拒絶査定維持の復審決定に不服がある案件
2、特許復審委員会による無効審判請求の審決に不服がある案件
二、国家知的財産権局を被告にする特許行政訴訟案件
1、国務院特許行政部門による強制許諾実施決定に不服がある案件
2、国務院特許行政部門による強制許諾実施使用料裁決に不服がある案件
3、国務院特許行政部門による行政復議決定に不服がある案件
三、特許工作管理部門を被告にする特許行政訴訟案件
当事者は特許工作管理部門が職権に基づき下す下記行為に対して特許行政訴訟を提起することができる
(1) 特許侵害の停止を要請する行為
(2) 他人の特許を自分の特許と偽称することを処罰する行為
(3) 特許偽称を処罰する行為
(4) 特許代理機構又は特許代理人を処罰する行為
(5) 侵害損害賠償額を調停する行為
(6) 臨時保護期間中の費用をめぐる紛争を調停する行為
(7) 特許申請権をめぐる紛争を調停する行為
(8) 特許権の帰属をめぐる紛争を調停する行為
(9) 職務発明創造の発明者又は考案者と企業との間の奨励と報酬をめぐる紛争を調停する行為
(10) 発明者、考案者資格をめぐる紛争を調停する行為