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商標評審規則
       

旧国家工商行政管理局制定、1995年11月2日公布、同日施行。
国家工商行政管理総局2002年9月17日第一次改正、同日公布、2002年10月17日施行。
国家工商行政管理総局2005年9月26日第二次改正、同日公布、2005年10月26日施行)

第一章 総則

第一条
    「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」という)及び「中華人民共和国商標法実施条例」(以下「実施条例」という)の規定に基づき、本規則を制定する。

第二条

      商標法及びその実施条例の規定に基づき、国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下
       「商標評審委員会」という)は、次の各号に掲げる商標評審案件を処理する。

(1) 国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」という)の商標登録出願の却下決定を不服として、商標法第三十二条の規定に基づき、不服審査を申し立てた案件
(2) 商標局の異議裁定を不服として、商標法第三十三条の規定に基づき、不服審査を申し立てた案件
(3) 登録済みの商標に対し、商標法第四十一条の規定に基づき、取消裁定を申し立てた案件
(4) 商標局の商標法第四十一条第一項、第四十四条、第四十五条の規定に基づき出された登録商標の取消又は維持の決定を不服として、商標法第四十九条の規定に基づき、不服審査を申し立てた案件

第三条
     当事者が商標紛争案件の評審活動に参加する場合は、書面により行わなければならない。

第四条
     商標評審委員会による商標紛争案件の審理は、書面によって行われる。但し、実施条例第三十三条の規定に基づき公開評審を決定した場合はこの限りではない。

第五条
     商標評審委員会が商標法、実施条例及び本規則に基づき出した決定と裁定は、書面の形式により関係当事者に通知し、かつその理由を説明しなければならない。

第六条
     本規則に別途の規定がある場合を除き、商標評審委員会が商標紛争案件を審理する場合は、合議制によるものとし、商標評審員によって合議廷を組織し、審理を行う。
     合議廷により案件を審理する場合は、多数決の原則に従う。

第七条
       当事者又は利害関係者が実施条例第九条の規定に基づき商標評審員の忌避を申し立てる場合には、書面の形式により行い、かつ理由を説明しなければならない。

第八条
     商標評審の期間中、当事者は法に従い自己の商標権及び商標評審に係る権利を処分する権利を有する。社会の公共の利益、第三者の権利に配慮することを前提に、当事者の間で自ら書面の形式によって和解することができ、商標評審委員会も調停を行うことができる。

第九条
     商標を共有する当事者が商標評審活動に参加する場合は、そのうちの1人 を代表として指名しなければならない。代表者を指名していない場合は、その商標登録出願書又は商標登録簿の一番目に記載されている者を代表者とする。代表 者による評審参加行為は、その者が代表する当事者に対し効力を生じる。但し、代表者が評審の申立を変更もしくは放棄し、又は相手側当事者の評審の申立を承 認する場合は、必ずその代表する当事者の書面による授権を受けなければならない。

第十条
     外国人又は外国企業が商標評審業務を行う場合において、中国に経常的な住所又は営業所があるときは、国の認める商標代理資格を有する組織にその事務の代理 を委託することも、また、直接行うこともできる。中国に経常的な住所又は営業所がないときは、国の認める商標代理資格を有する組織にその事務の代理を委託 しなければならない。
     代理権限に変更が生じ、代理関係が解除され、又は代理人を変更する場合は、当事者又は代理人は遅滞なく書面により商標評審委員会に通知しなければならない。

第十一条
     当事者及びその代理人は、その案件に関わる資料の閲覧を申請することができる。

第二章 申立及び受理

第十二条
     商標評審を申し立てるには、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 申立人が適法な主体資格を有していること
(2) 法定期間内に提出すること
(3) 商標評審委員会の評審範囲に属すること
(4) 法に従い、規定に合致する申立書及び関連証拠資料を提出すること
(5) 明確な評審請求、事実根拠及び理由があること
(6) 法に従い評審費用を納付していること

第十三条
     商標評審を申し立てるには、商標評審委員会に申立書を提出しなければならない。被申立人がいる場合は、被申立人の人数に応じた部数の副本を提出しなければ ならない。申立人の商標が譲渡、移転され、既に商標局に申請したが、未だ公告の審査確認(原文は「核準」)を受けていない場合は、申立人は相応の証明文書 を提出しなければならない。商標局の決定書又は裁定書に基づき不服審査を申し立てる場合、さらに商標局の決定書又は裁定書を添付しなければならない。

第十四条
     申立書には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

(1) 申 立人の名称、住所、連絡住所、担当者及び連絡先電話番号。評審の申立に被申立人がいる場合は、被申立人の名称及び住所を明記しなければならない。商標代理 組織に商標評審業務を委託する場合、さらに商標代理組織の名称、連絡住所、担当者及び連絡先電話番号を明記しなければならない。
(2) 係争中の商標及びその出願番号又は仮審査番号、登録番号及び当該商標を掲載した「商標公告」の刊行番号
(3) 明確な評審請求とその根拠となる事実、理由及び法的根拠

第十五条
     商標評審の申立が本規則第十二条第(1)号、第(2)号、第(3)号に定める条件のいずれかを満たさない場合は、商標評審委員会はこれを受理せず、書面により申立人に通知し、かつその理由を説明する。

第十六条
     商標評審の申立が本規則第十二条第(4)号、第(5)号、第(6)号に定める条件のいずれかを満たさない場合、又は実施条例及び本規則の規定に従い関係証明書類を提出しない場合は、商標評審委員会は申立人に補正通知を送付し、補正通知の受領日より30日以内に補正させなければならない。
     補正後もなお規定に合致しない場合は、商標評審委員会はこれを受理しないものとし、書面により申立人に通知し、かつその理由を説明する。期間内に補正しな い場合は、実施条例第三十条の規定に従い、申立人が評審の申立を取り下げたものとみなし、商標評審委員会は書面により申立人に通知しなければならない。

第十七条
     商標評審の申立が審査を経て受理条件を満たした場合は、商標評審委員会は30日以内に申立人に「受理通知書」を発送しなければならない。

第十八条
     商標評審委員会の受理した商標評審の申立が次の各号のいずれかに該当する場合は受理条件に合致しないものとみなし、実施条例第三十条の規定に従い却下しなければならない。

(1) 商標法第四十二条の規定に違反し、登録の審査確認前に既に異議の申立がありかつ裁定を経た商標に対して、再び同一の事実及び理由によって裁定を申し立てる場合
(2) 実施条例第三十五条の規定に違反し、申立人が商標評審の申立を取り下げた後に、再び同一の事実及び理由によって評審を申し立てる場合。
(3) 実施条例第三十五条の規定に違反し、商標評審委員会が既に行った裁定又は決定に対して、再び同一の事実及び理由によって評審を申し立てる場合
(4) その他受理条件を満たさない場合

       商標評審委員会が商標評審の申立を却下する場合は、書面により申立人に通知し、かつその理由を説明しなければならない。

第十九条
     評審の申立に被申立人がいる場合は、商標評審委員会は受理後、遅滞なく申立書の副本及び関係証拠資料を被申立人に送達し、当該被申立人に申立書副本の受領日より30日以内に商標評審委員会に対し答弁書を提出させ、かつ申立人の人数に応じた部数の副本を提出させなければならない。期間内に提出しない場合、又は提出期限を過ぎた場合は、答弁を放棄したものとみなす。

第二十条
     当事者が評審の申立後又は答弁後に関連の証拠資料を補充する必要がある場合は、申立書又は答弁書においてその旨を表明し、かつ申立書又は答弁書の提出日から3か 月以内に、申立書又は答弁書と同数の証拠資料を一括で提出しなければならない。申立書又は答弁書において表明しない場合、又は期間を過ぎても提出しない場 合は、関連証拠資料の補充を放棄したものとみなす。但し、期間満了後に新たな事実に基づき証拠が生じた場合、又はその他正当な理由がある場合はこの限りで ない。
     当事者が法定の期間内に提出した証拠資料について、相手側当事者がいる場合は、商標評審委員会は当該証拠資料を相手側当事者に発送し、指定の期間内に証拠に対する質疑を行わせなければならない。

第二十一条
     申立人が申立書を提出する場合、又は被申立人が答弁書を提出する場合は、同時にその身分を証明できる有効な証書を提出しなければならない。申立人又は被申立人の名称はその提出する証書と一致しなければならない。
     当事者の名称又は住所等に変更が生じた場合は、相応の証明書類を提出しなければならない。

第二十二条
     当事者は、その提出する証拠資料を逐一分類し、番号をつけ、目録リストを作成し、証拠資料の出所、証明する具体的事実について簡潔に説明し、かつ署名押印しなければならない。
     商標評審委員会は、当事者から提出された証拠資料を受領した後、目録リストに従い証拠資料を照合し、かつ担当者が受取書に署名してこれを受け取り、その提出日を明記しなければならない。

第二十三条
     商標評審の申立書及び関係証拠資料は、規定の書式及び要求に基づいて作成し、提出しなければならない。規定の書式及び要求に基づいて作成、提出しない場合は、商標評審委員会は申立人に対し補正通知を送付し、補正通知の受領日から30日以内に補正させるものとする。補正後も相変わらず規定に合致しない場合、又は期間内に補正しない場合は、本規則第十六条第二項の規定により処理する。
     商標評審の答弁書及び関係証拠資料は、規定の書式及び要求に基づいて作成し、提出しなければならない。規定の書式及び要求に基づいて作成、提出しない場合は、商標評審委員会は被申立人に対し補正通知を送付し、補正通知の受領日から30日以内に補正させるものとする。補正後も相変わらず規定に合致せず、又は期間内に補正しないとしても、商標評審委員会の評審に影響しない。

第三章 審理

第二十四条
     商標評審委員会が商標評審案件を審理する場合は、合議廷を設置して審理を行わなければならない。合議廷は、商標評審員3名以上の奇数で構成する。但し、次の各号のいずれかに該当する案件については、商標評審員1名が単独で評審を行うことができる。

(1) 商標局の行った却下決定、異議裁定で引証された商標が評審のとき既に専用権又は優先権を失っている場合
(2) 取消裁定を申し立てられた商標が既に専用権を失った場合
(3) 商標局の行った却下決定で引証された商標が申立人の所有に属し、申立人が適時に変更手続を行わなかったため商標局に却下され、評審のとき申立人が既に商標局に対し変更手続を申請し完了させている場合
(4) 商標局の行った却下決定で引証された他人が先に出願又は登録した商標が、評審のとき既に申立人に譲渡されることが審査のうえで確認されている場合
(5) 単独で評審を行うことができるその他の案件

第二十五条
     当事者又は利害関係者が実施条例第九条及び本規則第七条の規定に基づき商標評審員に対し忌避を申し立てた場合は、忌避を申し立てられた商標評審員は、商標評審委員会が忌避するか否かを決定するまで、本案件の審理への参加を一時的に停止しなければならない。
     商標評審委員会が決定、裁定を出した後に、当事者又は利害関係者からの忌避申立を受領した場合は、その決定、裁定の有効性に影響しない。但し、評審員に忌避すべき事情が確かに存在する場合は、商標評審委員会は法に従い処分を行わなければならない。

第二十六条
     商標評審委員会は、当事者が提出した忌避申立について、申立の受領日より7日以内に書面で決定を行い、かつ書面で申立人に通知しなければならない。申立人は、商標評審委員会の行った忌避却下の決定に不服がある場合は、決定を受け取った日から3日以内に一度不服審査を申し立てることができる。不服審査期間中、忌避を申し立てられた商標評審員は、本案件の審理への参加を停止しないものとする。商標評審委員会は、不服審査の申立に対して、3日以内に不服審査決定を出し、かつ書面で不服申立人に通知しなければならない。

第二十七条
     商標評審委員会が商標局の商標登録出願却下決定に対する不服申立案件を審理する場合商標法第十条、第十一条、第十二条及び第十六条第一項の規定を適用しな ければならないほか、商標局の却下決定及び申立人の不服申立の事実、理由、請求及び評審時の事実状況に対して評審を行わなければならない。
商標評審委員会は、本条前項の規定に従い不服審査決定を出す前に、申立人の意見を聴取しなければならない。

第二十八条
     商標評審委員会が商標局の異議裁定に対する不服申立案件を審理する場合、当事者の不服審査の申立並びに答弁の事実、理由及び請求に対して評審を行わなければならない。
 
第二十九条
     商標評審委員会は、商標法第四十一条に基づく登録商標の取消裁定申立案件を審理する場合、当事者の申立又は答弁の事実、理由及び請求に対して評審を行わなければならない。

第三十条
     商標評審委員会が商標局の商標法第四十一条第一項に基づく商標登録の取消決定に対する不服申立案件を審理する場合、商標局の決定並びに申立人の不服申立の事実、理由及び請求に対して評審を行わなければならない。
     商標評審委員会が商標局の商標法第四十四条、第四十五条の規定に基づく商標登録の取消又は維持の決定に対する不服申立案件を審理する場合、商標局が登録商 標の取消又は維持の決定を行った際に根拠とした事実、理由及び法律適用に対して評審を行わなければならない。但し、商標法第四十四条第(4)号に基づく不服申立案件の当事者が証拠を補充する必要があり、かつ正当な理由がある場合はこの限りでない。

第三十一条
     商標評審手続において、当事者の商標権が譲渡又は移転された場合、譲受人又は承継人は遅滞なく書面により譲渡人の地位を譲り受けた旨を表明し、以後の評審手続に参加し、かつ相応の評審結果を負わなければならない。

第三十二条
     次の各号のいずれかに該当する場合は、評審を終了する。

(1) 申立人が死亡又は終了した後、承継人がなく、又は承継人が評審権を放棄した場合
(2) 申立人が評審の申立を取り下げた場合
(3) 当事者が自ら和解し、又は商標評審委員会の調停により合意した場合
(4) その他評審を終了しなければならない場合

        評審を終了する場合、商標評審委員会は結審し、書面により関係当事者に通知し、かつその理由を説明するものとする。

第三十三条

     合議廷により案件を審理する場合、合議記録を作成しなければならず、かつ合議廷のメンバーがこれに署名しなければならない。合議廷のメンバーに異なる意見があった場合は、事実どおりに合議記録に記載しなければならない。
     審理を経て結審した案件については、商標評審委員会が法に基づき決定、裁定を出す。

第三十四条
     商標評審委員会が出した決定書、裁決書には、次の各号に掲げる内容を明記しなければならない。

(1) 評審の請求、紛争の事実及び理由
(2) 決定又は裁定により認定された事実、理由及び適用した法律根拠
(3) 決定又は裁定の結論
(4) 当事者が選択できる後続手続及び期限
(5) 決定、裁定を出した日付

       決定書、裁定書には、合議廷のメンバーが署名し、商標評審委員会の印を押す。

第三十五条
     当事者が、商標評審委員会が出した決定、裁定を不服として、人民法院に訴訟を提起する場合は、人民法院に訴状を提出すると同時に、又は遅くとも15日以内に商標評審委員会に当該訴状の副本の写しを送付するか、又は別途書面により通知しなければならない。
     商標評審委員会が、その決定又は裁定を発送した日から60日以内に、人民法院又は案件当事者から当該決定又は裁定に対する如何なる訴状提起の通知も受け取らない場合は、関係当事者が人民法院に訴訟を提起しなかったものとみなし、かかる決定又は裁定は商標局に転送され、執行される。

第三十六条
     商標評審委員会は、当事者の申請又は実際の必要に応じて、評審の申立に対して公開評審を行うことができる。

第三十七条
     当事者が公開評審を申請する場合は、公開評審を必要とする具体的な理由を述べなければならない。

第三十八条
     申立人が公開評審を申請する場合は、被申立人の答弁書の副本を受領した日から15日以内に書面で商標評審委員会に申請しなければならない。被申立人が公開評審を申請する場合は、商標評審委員会に答弁書を提出する際、又は関係証拠資料を補充する際に一括申請しなければならない。

第三十九条
     公開評審に関する具体的な手続は、商標評審委員会が別途規定する。

第四章 証拠規則

第四十条
     当事者は、自ら提出した評審の申立の根拠となる事実又は相手側の評審の申立に反論する根拠となる事実について、それを証明する証拠を提出する責任を負う。
     証拠がない場合、又は証拠によって当事者の主張する事実を十分に証明できない場合は、立証責任のある当事者が不利益な結果を負うものとする。
     一方当事者が他方当事者の主張する案件事実を明確に認めている場合は、当該他方当事者は証拠を提出する必要はない。
     一方当事者が主張する事実について、他方当事者が承認も否定もしない場合は、当該事実を認めたものとみなす。
     当事者が代理人に評審への参加を委託した場合、代理人による承認は、当事者による承認とみなす。但し、特別な授権を得ていない代理人の事実承認が直接に相 手側の評審要求を認めることになる場合はこの限りでない。当事者がその場に在席していながら、その代理人がなした承認を否定しない場合は、当事者が承認し たものとみなす。 

第四十一条
     次の各号に掲げる事実については、当事者は立証を要しない。

(1) 周知の事実
(2) 法律の規定に基づき推定される事実
(3) 既に法律に基づき証明されている事実
(4) 日常生活の経験法則に基づき推定される事実
(5) 法律に基づき立証する必要のないその他の事実

        但し、当事者が事実を覆すに足る反対証拠を有する場合はこの限りでない。

第四十二条
     当事者が商標評審委員会に書証を提出する場合、原本、正本及び副本を含む原始文書を提出しなければならない。原始文書の提出が困難である場合には、相応の 写し、写真、抜粋を提出することができる。関係部門で保管されている原始書証の写し、影印本又は抄録本を提出する場合は、出所を明記し、当該部門が間違い のないことを確認したうえで押印しなければならない。
     当事者が商標評審委員会に物証を提出する場合は、原物を提出しなければならない。原物の提出が困難である場合には、相応の複製物、又は当該物証を証明する 写真、録画等のその他の証拠を提出することができる。原物が数の比較的多いの種類物である場合は、そのうちの一部を提出する。
     一方当事者が他方当事者の提出した書証、物証の複製物又は写真等に対し疑義を有し、かつこれを証明する相応の証拠を提出した場合、又は商標評審委員会が必 要と認めた場合は、疑義を申し立てられた当事者は関連の証拠の現物又は公証を経た複製物を提出又は提示しなければならない。

第四十三条
     当事者が商標評審委員会に提出した証拠が、中華人民共和国領土外で発生した場合、又は香港、マカオ、台湾地区で発生した場合において、相手方当事者がかか る証拠の真実性について疑義を有し、かつこれを証明する相応の証拠を提出したとき、又は商標評審委員会が必要と認めたときは、関連の規定に従い相応の公証 認証手続を行わなければならない。

第四十四条
     当事者が商標評審委員会に外国語の書証又は外国語の説明資料を提出する場合、中国語の訳本を添付しなければならない。外国語の証拠を提出した当事者が中国語の訳本を添付しない場合、当該外国語の証拠は提出されなかったものとみなす。
     相手側当事者が訳本の具体的な内容について異議を有する場合、異議のある部分の中国語の訳本を提出しなければならない。必要がある場合は、双方当事者の認める単位に委託し、全文又は使用される部分もしくは異議のある部分を翻訳させることができる。
     双方当事者が翻訳の委託について合意できない場合は、商標評審委員会は専門の翻訳単位を指定し、全文又は使用される部分もしくは異議のある部分を翻訳させることができる。翻訳委託に必要な費用は双方当事者がそれぞれ50パーセントずつ負担する。翻訳費用の支払を拒否した場合は、相手側の提出した訳本を認めたものとみなす。

第四十五条
     単一の証拠の証明力の有無及び証明力の強弱は、次の各号に掲げる角度から審査して認定することができる。

(1) 証拠が原本又は原物であるか否か、写し又は複製物が原本又は原物と一致しているか否か
(2) 証拠が本件事実と関連しているか否か
(3) 証拠の形式、出所が法律の規定に合致するか否か
(4) 証拠の内容が真実であるか否か
(5) 証人又は証拠を提出した者と当事者との間に利害関係があるか否か

第四十六条
     評審員は、案件の全ての証拠について、各証拠と案件事実との関連度、各証拠間の関係等の角度から総合的に審査し、判断しなければならない。

第四十七条
     次の各号に掲げる証拠は、単独では案件事実認定の証拠としてはならない。

(1) 未成年者によるその年齢と知能に相応しくない証言
(2) 一方当事者と親族関係、従属関係又はその他密接な関係にある証人の当該当事者に有利な証言、又は一方当事者と不利益な関係にある証人の当該当事者に不利な証言
(3) 公開評審において証言しなければならないにもかかわらず、正当な理由なく公開評審に参加しない証人の証言
(4) 改竄されたか否かを判断が困難な視聴資料
(5) 原本、原物と照合することができない写し又は複製物
(6) 一方当事者又は他人に修正された、相手側当事者が認めていない証拠資料
(7) その他単独では案件事実を認定する証拠とすることができない証拠資料

第四十八条
     一方当事者が提出した次の各号に掲げる証拠について、相手側当事者が異議を提出したものの、これに反論できるだけの反対証拠がない場合、商標評審委員会はその証明力を確認しなければならない。

(1) 書証原本又は照合を経て書証原本との間に相違がないと確認された写し、写真、副本及び抜粋
(2) 物証原物又は照合を経て物証原物との間に相違がないと確認された複製物、写真及び録画資料等
(3) その他の証拠より裏付けられ、合法的手段で取得した、疑問点のない視聴資料、又は照合を経て視聴資料との間に相違のない複製品

第四十九条
     一方当事者が委託した鑑定部門が出した鑑定結果について、他方当事者にこれに反論できるだけの反対証拠及び理由がない場合、商標評審委員会はその証明力を認定することができる。

第五十条
     一方当事者が提出した証拠について、他方当事者がこれを認めた場合、又は提出した反対証拠の反論が不十分である場合は、商標評審委員会はその証明力を確認することができる。
     一方当事者が提出した証拠について、他方当事者に異議がありかつ反対証拠を提出し、相手側当事者が反論の証拠を認めた場合は、商標評審委員会は反論の証拠の証明力を確認することができる。

第五十一条
      双方当事者が同一の事実に対し、それぞれ反対の証拠を提出したが、いずれも相手側の証拠を否定するには十分な根拠がなかった場合、商標評審委員会は案件の 状況を踏まえて、一方の提出した証拠の証明力が他方の提出した証拠の証明力よりも明らかに大きいか否かの判断を行い、かつ証明力がより大きい一方の証拠に 対し確認を行わなければならない。
     証拠の証明力を判断できないために、紛争の事実認定が困難になった場合は、商標評審委員会は立証責任分担の原則により判断しなければならない。

第五十二条
     評審過程において、当事者が申立書、答弁書、供述及びその委託代理人の代理書の中で認めた自身に不利な事実及び承認した証拠について、商標評審委員会はこれを確認しなければならない。但し、当事者が翻意し、かつ事実を覆すに足る反対証拠を有する場合はこの限りではない。

第五十三条
     当事者が自己の主張について本人の供述以外にその他の関係証拠を提出できない場合はかかる主張は認められないものとする。但し、相手側当事者がその主張を認めた場合はこの限りではない。

第五十四条
     商標評審委員会は、同一の事実に対する複数の証拠の証明力について、次の各号に掲げる原則に基づき認定することができる。

(1) 国家機関及びその他の職能部門が職権により作成した公文書は、その他の書証に優先する。
(2) 鑑定結果、保管ファイル資料及び公証又は登記を経た書証は、その他の書証、視聴資料及び証人の証言に優先する。
(3) 原本又は原物は写し又は複製物に優先する。
(4) 法定鑑定部門の鑑定結果はその他の鑑定部門の鑑定結果に優先する。
(5) 原始証拠は伝聞証拠に優先する。
(6) 第三者証人の証言は、当事者と親族関係又はその他密接な関係にある証人による当該当事者に有利な証言に優先する。
(7) 公開評審に参加して証言した証人の証言は、公開評審に参加せずに証言した証人の証言に優先する。
(8) 種類が異なるが内容の一致している複数の証拠は、単独の証拠に優先する。

第五章 期間及び送達

第五十五条
     期間は法定期間及び商標評審委員会の指定する期間を含む。
     期間は日、月、年で計算する。期間の開始日は期間内に算入しない。
     期間満了の最終日が祝祭日の場合は、祝祭日後の最初の業務日を期間満了日とする。

第五十六条
     当事者の商標評審委員会に対する書類又は資料の提出日は、直接手渡す場合は、手渡した日を基準とし、郵送の場合は、発送の消印日を基準とする。消印日が明 らかでない場合、又は消印がない場合は、商標評審委員会が実際に受領した日を基準とする。但し、当事者が実際の消印日について証拠を提出することができる 場合はこの限りではない。

第五十七条
     商標評審委員会の各種文書は、郵送、直接手渡し又はその他の方法で当事者に送達することができる。当事者が商標代理組織に委託した場合、文書が商標代理組織へ送達されたときに当事者に送達されたものとみなす。
     商標評審委員会の当事者に対する各種文書の送達日は、郵送の場合は、当事者の受取の消印日を基準とする。消印日が明らかでないもしくは消印日がない場合、又は郵便局から戻されない場合は、文書を発送した日から15日が経過することにより、当事者に送達されたものとみなされる。直接手渡す場合は、手渡した日を基準とする。文書を郵送又は直接手渡しすることができない場合は、公告の方法によって当事者に送達することができ、公告の公布日から30日が経過することにより、当該文書が既に送達されたものとみなされる。

第五十八条
     当事者が中華人民共和国に経常的な住所又は営業所を有しない外国人又は外国企業である場合は、商標登録書類に記載される商標代理組織が商標評審手続におけ る当該商標の関連法律文書の署名受領義務を負う。商標評審委員会が関連の法律文書を当該商標代理組織に送達したときに、当事者に送達したものとみなす。
    商標代理組織が、前項にいう関連法律文書が送達する前に、既に関係外国当事者との商標代理関係を解除した場合は、書面により商標評審委員会に関連の状況を説明し、かつ文書の受領日から10日以内に関連の法律文書を商標評審委員会に返却し、商標評審委員会が別途送達しなければならない。
    マドリッド国際登録商標で国際局が転送する関連文書にかかわる場合は、相応の送達証拠を提出しなければならない。提出しない場合は、書面により理由を説明しなければならず、国際局の文書発送日から満15日が経過することにより送達したものとみなされる。
    上記の方法によっても送達することができない場合は、公告により送達する。

第六章 附則

第五十九条
     商標法改正決定が施行された2001年12月1日より前に発生し、改正後の商標法第四条、第五条、第八条、第九条第一項、第十条第一項第(1)号、第(3)号、第(4)号、 第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第三十一条に定める内容に該当し、商標評審委員会が商標法改 正決定の施行後に評審を行う場合は、改正後の商標法の関連規定に基づき評査を行う。その他の場合については、商標評審委員会は改正前の商標法の関連規定に 基づき評審を行う。
     商標法改正決定の施行時に既に登録満1年が経過している商標について紛争が生じ、当事者が商標評審委員会に評審を申し立てる場合は、改正前の商標法第二十七条第二項に定める申立提出期限を適用して処理する。商標法改正決定の施行時に登録1年未満である商標について紛争が生じ、当事者が商標評審委員会に評審を申し立てる場合は、改正後の商標法第四十一条第三項に定める申立提出期限を適用して処理する。
     関係単位又は個人が商標法改正決定の施行前に、改正前の商標法第二十七条及びその実施細則第二十五条の規定に基づき評審を申し立て、これが改正後の商標法 第十三条、第十五条、第十六条及び第三十一条に定める内容に該当する場合は、改正後の商標法第四十一条第二項に定める評審申立提出期限に関する規定を適用 しない。

第六十条
     商標評審手続の文書の書式については、国家工商行政管理総局が制定し、かつ公布する。

第六十一条
     本規則の解釈は、国家工商行政管理総局が行う。

第六十二条
     本規則は2005年10月26日より施行する。