出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に書面で通知しなければならない。
商標登録出願人が商標局による登録拒絶決定に不服する場合は、登録拒絶決定通知書を受領した日から15日間以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。その再審請求について商標評審委員会が法に基づいて決定を下し、結果を出願人に書面で通知しなければならない。
登録拒絶理由としては、基本的には下記の3つである。
1、登録出願にかかる商標は、他人の先に取得した合法的権利と抵触する。例えば、当該商標は先に登録された商標に類似している場合。
2、登録出願にかかる商標は、顕著性を有しない。例えば、当該商標は商品又は役務の通用名称であり、又は製品の機能、用途、特徴を表明しているものである場合。
3、登録出願にかかる商標は、禁止性規定に違反する場合、又は不良影響を及ぼす場合。