(1)請求人が無効審判請求の提出日から1ヶ月以内に無効審判の理由を追加する場合は、当該期限内に、追加した無効審判理由を具体的に説明しなければならない。そうでなければ、特許復審委員会はそれを考慮しない。
(2)請求人が無効審判請求の提出日から起算して1ヶ月後に無効審判の理由を追加する場合は、特許復審委員会は一般的に考慮しない。但し、以下の場合を除く。
(ⅰ)特許権者が併合の方式で補正した請求項に対して、特許復審委員会の指定した期限内に無効審判理由を追加し、かつ当該期限内に、追加した無効宣告理由を具体的に説明した場合
(ⅱ)明らかに提出した証拠と対応していない無効審判理由を変更した場合