復審とは、出願が審査官により拒絶査定された場合に、出願人に与えた救済ルートの一つです。中国特許法第四十一条の規定により、特許復審委員会が、復審請求 に対して受理及び審査をして決定をする。復審請求案件とは、方式審査と実体審査においての拒絶査定決定を不服して再審を請求する案件です。
1. 復審の起動
出願人が、出願に対しての拒絶査定決定通知書を受け取った日からの3ヶ月以内に復審請求をすることができます。
復審の起動主体は、出願人しかいないです。出願人以外のいかなる会社及び個人は、復審請求をする権利を持っていません。
2. 復審審査
特許復審委員会は、まず受理した復審請求に対して方式審査をします。その後、方式審査に合格した復審請求書(添付されている証明書類及び補正後の出願書類を 含む)を包袋とともに、拒絶査定をした元の審査部門に送付して、前置審 査をするように請求します。元の審査部門は、前置審査意見を提出し、前置審査意見書を作成しなければなりません。特別な場合を除いて、前置審査は包袋を受け取った1ヶ月以内に終了すべきです。
元 の審査部門は、前置審査意見において元の拒絶査定の取り消しに同意した場合に、特許復審委員会が、直接に元の拒絶査定の取り消し決定をして復審請求人に通 知を出し、且つ元の審査部門は引続き審査を行います。元の審査部門は、前置審査意見において元の拒絶査定を維持する場合に、特許復審委員会が合議体を設立 して審査を行います。
3. 復審請求の審決
合議体が審査を経て審決をします。審決の類型は2つ です。一つは、復審請求が成立するので元の拒絶査定を取り消す決定です。この場合に、出願が元の拒絶査定がされた前の状態に戻り、中国の特許庁が引続き審 査を行います。もう一つは、復審請求が成立しないため元の拒絶査定を維持する決定です。この場合に、出願人が復審委員会からの拒絶審決に不服がある場合、 法定期限内に後続の司法救済手続をすることができます。
4. 後続の司法救済手続
中国特許法第四十一条第二項の規定により、出願人が復審委員会からの復審決定(審決)に不服がある場合に、復審決定通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に起訴することができます。出願人が規定された期限内に起訴しなかった場合、復審決定は効力が発生します。
出願人が人民法院に起訴した場合に、法院管轄権に関する規定に基づいて北京市第一中级人民法院が受理します。法の規定に基づいて特許復審委員会は被告として訴訟に参加します。